労働者協同組合法 第9条~第21条
このページでは労働者協同組合法 第9条、 第10条、 第11条、 第12条、 第13条、 第14条、 第15条、 第16条、 第17条、 第18条、 第19条、 第20条、 第21条 を掲載しています。
(令和4年10月1日施行)
第二章 労働者協同組合
第三節 組合員
(出資)
第九条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。
一 第十四条第一項の規定による組合員の予告後当該組合員の脱退前に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
二 第十五条第一項の規定による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
4 前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもって組合に対抗することができない。
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第十条 組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 氏名及び住所又は居所
二 加入の年月日
三 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 組合員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(議決権及び選挙権)
第十一条 組合員は、各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2 組合員は、定款で定めるところにより、第六十一条第一項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。第二十九条第三項第三号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(加入)
第十二条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
2 組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込みを完了した時に組合員となる。
(持分の譲渡制限)
第十三条 組合員の持分は、譲渡することができない。
(自由脱退)
第十四条 組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
(法定脱退)
第十五条 組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡
三 除名
2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によってすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
一 長期間にわたって組合の行う事業に従事しない組合員
二 出資の払込みその他組合に対する義務を怠った組合員
三 その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
(脱退者の持分の払戻し)
第十六条 組合員は、第十四条又は前条第一項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度末における組合財産によって定める。
3 前項の持分を計算するに当たり、組合の財産をもってその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
(時効)
第十七条 前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によって消滅する。
(払戻しの停止)
第十八条 脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻しを停止することができる。
(出資口数の減少)
第十九条 組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2 第十六条及び第十七条の規定は、前項の場合について準用する。
(労働契約の締結等)
第二十条 組合は、その行う事業に従事する組合員(次に掲げる組合員を除く。)との間で、労働契約を締結しなければならない。
一 組合の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員
二 監事である組合員
2 第十四条又は第十五条第一項(第二号を除く。)の規定による組合員の脱退は、当該組合員と組合との間の労働契約を終了させるものと解してはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第二十一条 組合は、組合員(組合員であった者を含む。)であって組合との間で労働契約を締結してその事業に従事するものが、議決権又は選挙権の行使、脱退その他の組合員の資格に基づく行為をしたことを理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをしてはならない。