労働者協同組合法 第54条~第57条
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(令和4年10月1日施行)
第二章 労働者協同組合
第五節 管理
第四款 組合員監査会
(組合員監査会の設置及び権限)
第五十四条 第三十二条第一項の規定にかかわらず、組合員の総数が二十人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員監査会(以下この款において「監査会」という。)を置くことができる。
2 監査会を組織する組合員(以下この款において「監査会員」という。)は、三人以上でなければならない。
3 監査会は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監査会は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
4 会社法第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第二項及び第三項、第三百八十四条並びに第三百八十五条の規定は、監査会について準用する。この場合において、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(監査会の決議等)
第五十五条 監査会の決議は、監査会員の過半数をもって行う。
2 理事が監査会員の全員に対して監査会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査会へ報告することを要しない。
3 会社法第三百九十一条及び第三百九十二条の規定は、監査会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 監査会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
5 第四十一条第三項から第五項までの規定は、前項の議事録について準用する。
(監査会員)
第五十六条 監査会員は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
2 監査会員は、組合に対し、監査会の職務の執行に関して行う事務について相当な報酬を請求することができる。
3 監査会員が、監査会の職務の執行に関して行う事務について、組合に対して次に掲げる請求をしたときは、当該組合は、当該請求に係る費用又は債務が監査会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 支出した費用の償還の請求
二 負担した債務の債権者に対する弁済の請求
4 監査会を置く組合(次条及び附則第五条第四項第四号において「監査会設置組合」という。)は、監査会員に対し、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる請求があった場合であって、当該請求に係る時季に監査会の職務の執行に関する事務を行うことが事業の正常な運営を妨げるときその他厚生労働省令で定めるときは、当該時季を変更することができる。
一 監査会の職務の執行に関し、雇用関係に基づく業務上の命令をすること。
二 当該監査会員から労働時間中に監査会の職務の執行に関する事務を行うために必要な時間の請求があった場合において、当該請求を拒むこと。
三 監査会の職務の執行を理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをすること。
(監査会設置組合に関する読替え等)
第五十七条 監査会設置組合に係る第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定、第四十条第四項、第四十一条第一項及び第四十五条第七項(これらの規定を第九十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定、第五十条の規定、第五十一条第五項、第六項及び第八項並びに第六十七条(これらの規定を第九十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定並びに第九十四条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十条第一項第二号 | 監事である | 監査会の職務の執行に関する事務のみを行う |
第四十条第四項 | 監事 | 監査会 |
第四十一条第一項 | 監事 | 監査会員 |
第四十五条第七項 | 各監事 | 監査会 |
第五十条 | 第三項第二号及び第三号並びに | 第三項各号及び |
読み替える | 、同法第八百四十九条第三項中「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監査会」と読み替える | |
第五十一条第五項、第六項及び第八項 | 監事 | 監査会 |
第六十七条 | 監事 | 監査会が選定する監査会員 |
第九十四条第二項 | 第三十八条第一項及び第二項 | 第三十八条第一項 |
第五十一条(第一項及び第十一項を除く。) | 第五十一条(第一項及び第十一項を除く。)、第五十四条第三項、第五十六条第一項、第五十七条第二項 | |
第三百八十三条第一項本文、第二項 | 第三百八十三条第二項 | |
第九十四条第三項 | 第三項第二号及び第三号並びに | 第三項各号及び |
読み替える | 、同法第八百四十九条第三項中「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監査会」と読み替える |
2 会社法第三百五十三条の規定は、監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。