労働者協同組合法 第75条~第79条
このページでは労働者協同組合法 第75条、 第76条、 第77条、 第78条、 第79条 を掲載しています。
(令和4年10月1日施行)
第二章 労働者協同組合
第五節 管理
第七款 計算
(会計の原則)
第七十五条 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(準備金及び就労創出等積立金並びに教育繰越金)
第七十六条 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下ってはならない。
3 第一項の準備金は、損失の填補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
4 組合は、その事業規模又は事業活動の拡大を通じた就労の機会の創出を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を就労創出等積立金として積み立てなければならない。
5 組合は、組合員の組合の事業に関する知識の向上を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を教育繰越金として翌事業年度に繰り越さなければならない。
(剰余金の配当)
第七十七条 組合は、損失を填補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の就労創出等積立金並びに同条第五項の教育繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
第七十八条 組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。 第七十九条 組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。(組合の持分取得の禁止)