労働者協同組合法 第80条~第94条
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(令和4年10月1日施行)
第二章 労働者協同組合
第六節 解散及び清算並びに合併
(解散の事由)
第八十条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 総会の決議
二 組合の合併(合併により当該組合が消滅する場合に限る。)
三 組合についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
五 第百二十七条第三項の規定による解散の命令
2 組合は、前項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなった日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3 組合は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(休眠組合)
第八十一条 休眠組合(組合であって、当該組合に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に厚生労働省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、休眠組合に対し、その旨の通知を発しなければならない。
(組合の継続)
第八十二条 組合は、第八十条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によって、組合を継続することができる。
2 第六十五条の規定は、前項の規定による組合の継続について準用する。
3 第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併契約)
第八十三条 組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
(吸収合併)
第八十四条 組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この節において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併後存続する組合(以下この節及び附則第二十六条において「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下この節及び附則第二十六条において「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び住所
二 吸収合併存続組合の出資一口の金額
三 吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四 吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
五 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。)
六 その他厚生労働省令で定める事項
(新設合併)
第八十五条 二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この節において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する組合(以下この節において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
二 新設合併により設立する組合(以下この節及び附則第二十六条において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額
三 新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四 新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
五 その他厚生労働省令で定める事項
(吸収合併消滅組合の手続)
第八十六条 吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第三項の総会の会日の二週間前の日
二 第五項において準用する第七十三条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
5 第七十三条の規定は、吸収合併消滅組合について準用する。
6 吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。
7 前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
8 第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第九十条の規定を適用する。
(吸収合併存続組合の手続)
第八十七条 吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 吸収合併契約について総会の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該総会の会日の二週間前の日
二 第五項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日
三 第七項において準用する第七十三条第二項の規定による公告の日又は第七項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であって、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。
4 吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
5 吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(第四項の規定による通知があった場合を除く。)は、この限りでない。
7 第七十三条の規定は、吸収合併存続組合について準用する。
8 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
9 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設合併消滅組合の手続)
第八十八条 新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第三項の総会の会日の二週間前の日
二 第五項において準用する第七十三条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 新設合併消滅組合は、総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
5 第七十三条の規定は、新設合併消滅組合について準用する。
(新設合併設立組合の手続等)
第八十九条 第二章第四節(第二十六条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。
2 合併によって組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
4 第六十五条の規定は、第二項の規定による設立委員の選任について準用する。
5 第三十二条第四項本文及び第五項の規定は、第二項の規定による役員の選任について準用する。
6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
7 新設合併設立組合は、成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
8 新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(合併の効果)
第九十条 吸収合併存続組合は、効力発生日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。
2 新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。
(合併の届出)
第九十一条 組合は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(新設合併設立組合にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨(新設合併設立組合にあっては、その旨並びに役員の氏名及び住所)を行政庁に届け出なければならない。
(合併の無効の訴え)
第九十二条 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は組合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
(清算人)
第九十三条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(会社法等の準用)
第九十四条 会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十二条第一項及び第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条から第四十七条まで(第四十一条第四項を除く。)、第五十一条(第一項及び第十一項を除く。)、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条並びに第六十七条並びに会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項、同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定は、組合の清算人について準用する。この場合において、第五十一条第二項中「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項及び第五項から第十項までの規定中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、組合の清算人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。