労働者協同組合法 第95条~第123条
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(令和4年10月1日施行)
第三章 労働者協同組合連合会
(人格及び住所)
第九十五条 労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、法人とする。
2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(特定の政党のための利用の禁止)
第九十六条 連合会は、特定の政党のために利用してはならない。
(名称)
第九十七条 連合会は、その名称中に労働者協同組合連合会という文字を用いなければならない。
2 連合会でない者は、その名称中に労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(登記)
第九十八条 連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(会員の資格)
第九十九条 連合会の会員たる資格を有する者は、組合又は連合会であって定款で定めるものとする。
(事業)
第百条 連合会は、会員の指導、連絡及び調整に関する事業を行うものとする。
(出資)
第百一条 連合会は、定款で定めるところにより、会員に出資をさせることができる。
2 第九条(第三項及び第四項を除く。)の規定は、出資について準用する。この場合において、同条第五項中「その」とあるのは、「第百四条の規定による経費の負担のほか、その」と読み替えるものとする。
(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第百二条 第十条(会員に出資をさせない連合会(以下この章において「非出資連合会」という。)の会員名簿にあっては、同条第一項第三号を除く。)の規定は、連合会の会員名簿について準用する。
(議決権及び選挙権)
第百三条 会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、会員たる組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。
2 第十一条第二項前段及び第三項から第六項までの規定は、議決権及び選挙権について準用する。
(経費の賦課)
第百四条 連合会は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもって連合会に対抗することができない。
(加入)
第百五条 連合会の会員たる資格を有する者が連合会に加入しようとするときは、連合会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
2 会員に出資をさせる連合会(以下この章において「出資連合会」という。)に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき連合会の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込みを完了した時に会員となる。
3 非出資連合会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき連合会の承諾を得た時に会員となる。
(脱退)
第百六条 会員は、三十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2 第十四条第二項及び第十五条の規定は会員の脱退について、第十六条から第十八条までの規定は出資連合会の会員の脱退について、それぞれ準用する。この場合において、第十五条第一項第二号中「死亡」とあるのは「解散」と、同条第二項第一号中「に従事しない」とあるのは「を利用しない」と、同項第二号中「出資の払込み」とあるのは「出資の払込み、経費の支払」と読み替えるものとする。
(出資口数の減少)
第百七条 出資連合会の会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2 第十六条及び第十七条の規定は、前項の場合について準用する。
(発起人)
第百八条 連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合又は連合会が発起人となることを要する。
(創立総会)
第百九条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、前項の規定は、適用しない。
3 創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
4 第二十三条第二項から第五項まで及び第百三条の規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
(設立)
第百十条 第二十四条から第二十八条まで(非出資連合会の設立にあっては、第二十五条を除く。)の規定は、設立について準用する。
(定款)
第百十一条 連合会の定款には、次に掲げる事項(非出資連合会にあっては、第六号、第八号及び第九号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 会員たる資格に関する規定
五 会員の加入及び脱退に関する規定
六 出資一口の金額及びその払込みの方法
七 経費の分担に関する規定
八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九 準備金の額及びその積立ての方法
十 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
十一 事業年度
十二 公告方法(連合会が公告をする方法をいう。)
2 第二十九条第二項から第七項までの規定は、連合会の定款及び公告について準用する。
(規約)
第百十二条 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 会員に関する規定
五 その他必要な事項
(定款等の備置き及び閲覧等)
第百十三条 第三十一条の規定は、定款及び規約について準用する。
(役員)
第百十四条 連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は五人以上とし、監事の定数は二人以上とする。
(役員の職務)
第百十五条 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、連合会のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
(理事会の権限等)
第百十六条 連合会は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、全ての理事で組織する。
3 連合会の業務の執行は、理事会が決する。
(代表理事)
第百十七条 理事会は、理事の中から連合会を代表する理事(次条第一項において「代表理事」という。)を選定しなければならない。
(準用規定)
第百十八条 第三十二条第三項及び第四項並びに第六項から第十二項まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第三項並びに第四十五条から第五十条までの規定は役員について、第四十条及び第四十一条の規定は理事会について、第四十二条第二項から第五項までの規定は代表理事について、第四十四条及び第五十一条第七項から第九項までの規定は理事について、第四十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第四項本文中「組合員」とあるのは「会員たる組合又は連合会の役員」と、同項ただし書中「組合員になろうとする者」とあるのは「会員になろうとする組合又は連合会の役員」と、同条第八項中「一人」とあるのは「選挙権一個」と読み替えるものとする。
2 第五十一条(第七項から第九項までを除く。)、第五十二条及び第五十三条の規定は、連合会について準用する。
(総会)
第百十九条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
2 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
3 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約の設定、変更又は廃止
三 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
四 経費の賦課及び徴収の方法
五 連合会への加入又は連合会からの脱退
六 その他定款で定める事項
4 次に掲げる事項は、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 連合会の解散又は合併
三 会員の除名
四 前条第一項において準用する第四十五条第五項の規定による責任の免除
5 第五十九条第二項から第四項まで、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条並びに第六十七条から第七十条までの規定は、総会について準用する。
(出資一口の金額の減少)
第百二十条 第七十二条から第七十四条までの規定は、出資連合会に係る出資一口の金額の減少について準用する。
(計算)
第百二十一条 第七十五条の規定は、連合会の会計について準用する。
2 第七十六条第一項から第三項まで及び第七十七条から第七十九条までの規定は、出資連合会の計算について準用する。この場合において、第七十七条第一項中「前条第一項の準備金及び同条第四項の就労創出等積立金並びに同条第五項の教育繰越金」とあるのは「第百二十一条第二項において準用する第七十六条第一項の準備金」と、同条第二項中「に従事した程度」とあるのは「の利用分量の割合」と読み替えるものとする。
(解散の事由)
第百二十二条 連合会は、次に掲げる事由によって解散する。
一 総会の決議
二 連合会の合併(合併により当該連合会が消滅する場合に限る。)
三 連合会についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
五 第百二十七条第三項の規定による解散の命令
六 会員がいなくなったこと。
2 連合会は、前項の規定による場合のほか、会員が一となり、そのなった日から引き続き六月間その会員が二以上とならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3 連合会は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散及び清算並びに合併)
第百二十三条 第八十一条から第九十四条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。