労働者協同組合法 第124条~第132条
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(令和4年10月1日施行)
第四章 雑則
(決算関係書類等の提出)
第百二十四条 組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
2 前項の書類の記載事項その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(報告の徴取)
第百二十五条 行政庁は、組合又は連合会から、当該組合又は連合会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約を守っているかどうかを知るために必要な報告を徴することができる。
(検査等)
第百二十六条 行政庁は、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、当該組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査することができる。
2 前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(法令等の違反に対する処分)
第百二十七条 行政庁は、第百二十五条の規定により報告を徴し、又は前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反し、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当であると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 組合又は連合会が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
3 行政庁は、組合若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき又は組合若しくは連合会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、解散を命ずることができる。
4 行政庁は、組合若しくは連合会の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
5 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
(意見聴取)
第百二十八条 行政庁は、組合について第三条第六項各号に該当する疑い又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算人について第三十五条第五号(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、行政庁が厚生労働大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。
(行政庁への意見)
第百二十九条 警察庁長官又は警察本部長は、組合について第三条第六項各号に該当すると疑うに足りる相当な理由又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算人について第三十五条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が当該組合又は連合会に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
(指針)
第百三十条 厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運営に資するため、必要な指針を定めるものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(厚生労働省令への委任)
第百三十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による届出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(所管行政庁)
第百三十二条 この法律中「行政庁」とあるのは、第九十条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)の場合を除いては、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とする。