労働者協同組合法 第133条~第137条
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(令和4年10月1日施行)
第五章 罰則
第百三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかった者
二 第百二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第百二十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第百二十七条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
第百三十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
第百三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 正当な理由がないのに、第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第百三十六条 次に掲げる場合には、組合又は連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 第五条第一項又は第九十八条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。 二 第七条第二項の政令で定める事業を行ったとき。 三 第十条(第百二条において準用する場合を含む。)の規定、第三十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項(これらの規定を第百十三条において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第二項若しくは第十項(これらの規定を第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第十一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第十二項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第七十二条(第百二十条において準用する場合を含む。)の規定又は第八十六条第一項若しくは第二項、第八十七条第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第八十八条第一項若しくは第二項若しくは第八十九条第六項から第八項まで(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 四 第十五条第二項(第百六条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第五十三条第五項若しくは第六項(これらの規定を第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 五 第二十三条第七項の規定、第四十一条第一項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条第一項(第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定又は第百九条第三項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 六 第二十七条(第百十条において準用する場合を含む。)の規定、第三十三条(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第六十三条第三項(第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第八十条第三項の規定、第八十二条第三項若しくは第九十一条(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 七 第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。 八 第三十二条第五項(第八十九条第五項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第三十二条第五項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。 九 第三十二条第六項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 十 第三十八条第三項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。 十一 第三十八条第三項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四百九十二条第一項の規定又は第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。 十二 第四十一条第五項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第五十二条第三項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第六十九条第四項(第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。 十三 第四十三条(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 十四 第四十四条第一項又は第四十五条第六項(これらの規定を第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠ったとき。 十五 第四十四条第三項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 十六 第五十八条又は第百十九条第一項の規定に違反したとき。 十七 第六十六条の規定に違反して、総会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 十八 第七十二条第一項若しくは第七十三条第五項(これらの規定を第百二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第八十六条第五項、第八十七条第七項若しくは第八十八条第五項(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する第七十三条第五項の規定に違反して合併をしたとき。 十九 第七十三条第二項(第八十六条第五項、第八十七条第七項若しくは第八十八条第五項(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百二十条において準用する場合を含む。)の規定又は第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。 二十 第七十六条第一項から第三項まで(これらの規定を第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第七十六条第四項若しくは第五項の規定又は第七十七条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二十一 第七十九条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組合員又は会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。 二十二 第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。 二十三 清算の結了を遅延させる目的で、第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。 二十四 第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。 二十五 第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合又は連合会の財産を分配したとき。 二十六 第百条に規定する事業以外の事業を行ったとき。 二十七 第百二十四条第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。 2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十八条第三項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百八十一条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第百三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第四条第二項の規定に違反して、労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者 二 第四条第三項の規定に違反して、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用した者 三 第九十七条第二項の規定に違反して、労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者