労働者協同組合法施行規則 第1条~第3条

【労働者協同組合法施行規則】
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このページでは労働者協同組合法施行規則
第1条
第2条
第3条
を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第一章 組合員名簿における電磁的記録等

(電磁的記録)

第一条 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号。以下「法」という。)第十条第三項第二号(法第百二条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二条 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

 法第十条第三項第二号(法第百二条において準用する場合を含む。)

 法第三十一条第二項第二号(法第百十三条において準用する場合を含む。)

 法第四十一条第五項第二号(法第五十五条第五項、第九十四条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)

 法第五十一条第十二項第三号(法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)

 法第五十二条第三項第二号(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)

 法第六十九条第四項第二号(法第百十九条第五項において準用する場合を含む。)

 法第七十二条第二項第二号(法第百二十条において準用する場合を含む。)

 法第八十六条第二項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)

 法第八十七条第二項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)

 法第八十七条第十項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)

十一 法第八十八条第二項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)

十二 法第八十九条第八項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)

十三 法第九十四条の十二第五項第二号

(電磁的方法)

第三条 法第十一条第三項(法第二十三条第八項、第七十一条第六項及び第百三条第二項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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