労働者協同組合法施行規則 第4条~第5条

【労働者協同組合法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働者協同組合法施行規則 第4条第5条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第二章 設立

(創立総会の議事録)

第四条 法第二十三条第七項及び第百九条第三項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

 創立総会が開催された日時及び場所

 創立総会の議事の経過の要領及びその結果

 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称

 創立総会の議長の氏名

 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

(組合の成立の届出)

第五条 法第二十七条の規定により労働者協同組合(以下「組合」という。)の成立を届け出ようとする者は、様式第一による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

 登記事項証明書

 定款

 役員の氏名及び住所を記載した書面

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。