労働者協同組合法施行規則 第6条
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(令和4年10月1日施行)
第三章 管理
第一節 電磁的記録の備置きに関する特則
第六条 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合又は労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合又は連合会の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一 法第三十一条第三項(法第百十三条において準用する場合を含む。)
二 法第四十一条第四項(法第五十五条第五項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)
三 法第五十一条第十一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)
四 法第六十九条第三項(法第百十九条第五項において準用する場合を含む。)
五 法第九十四条の十二第四項