労働者協同組合法施行規則 第42条~第44条
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(令和4年10月1日施行)
第三章 管理
第三節 決算関係書類
第四款 剰余金処分案又は損失処理案
(通則)
第四十二条 法第五十一条第二項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2 当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3 前項以外の場合には、第四十四条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
(剰余金処分案の区分)
第四十三条 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
二 組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。)
三 剰余金処分額
四 次期繰越剰余金
2 前項第一号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 当期純利益金額又は当期純損失金額
二 前期繰越剰余金又は前期繰越損失金
3 第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
4 第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 利益準備金
二 就労創出等積立金
三 教育繰越金
四 組合積立金
五 従事分量配当金(法第七十七条第二項に規定する組合員が組合の事業に従事した程度に応じなされる配当金をいう。)
六 利用分量配当金
5 前項第四号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
(損失処理案の区分)
第四十四条 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処理損失金
二 損失填補取崩額
三 次期繰越損失金
2 前項第一号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 当期純損失金額又は当期純利益金額
二 前期繰越損失金又は前期繰越剰余金
3 第一項第二号の損失填補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 組合積立金取崩額
二 利益準備金取崩額
三 資本剰余金取崩額
4 前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。