労働者協同組合法施行規則 第45条

【労働者協同組合法施行規則】
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このページでは労働者協同組合法施行規則 第45条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第三章 管理
第三節 決算関係書類
第五款 附属明細書

第四十五条 各事業年度に係る組合又は連合会の決算関係書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項のほか、組合又は連合会の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

 有形固定資産及び無形固定資産の明細

 引当金の明細

 販売費及び一般管理費の明細

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