労働者協同組合法施行規則 第46条~第50条

【労働者協同組合法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働者協同組合法施行規則 第46条第47条第48条第49条第50条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第三章 管理
第四節 事業報告書

(通則)

第四十六条 法第五十一条第二項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき事業報告書(以下「事業報告書」という。)は、この節の定めるところによる。

(事業報告書の内容)

第四十七条 事業報告書は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 組合又は連合会の事業活動の概況に関する事項

 組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項

 その他組合又は連合会の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)

(組合又は連合会の事業活動の概況に関する事項)

第四十八条 前条第一号に規定する組合又は連合会の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合又は連合会が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。

 当該事業年度の末日における主要な事業内容

 当該事業年度における事業の経過及びその成果

 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)

 増資及び資金の借入れその他の資金調達

 組合又は連合会が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資

 他の法人との業務上の提携

 他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得又は処分

 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合又は連合会が存続するものに限る。)その他の組織の再編成

 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合又は連合会にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況

 対処すべき重要な課題

 前各号に掲げるもののほか、当該組合又は連合会の現況に関する重要な事項

(組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項)

第四十九条 第四十七条第二号に規定する組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。

 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項

 開催日時

 出席した組合員(若しくは総代)又は連合会の会員の数

 重要な事項の議決状況

 組合員又は連合会の会員に関する次に掲げる事項

 組合員又は連合会の会員の数及びその増減

 組合員又は連合会の会員の出資口数及びその増減

 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項

 役員の氏名

 役員の当該組合又は連合会における職制上の地位及び担当

 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実

 役員と当該組合又は連合会との間で補償契約(法第四十八条第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項

(1) 当該役員の氏名

(2) 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)

 当該組合又は連合会が役員に対して補償契約に基づき法第四十八条第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合又は連合会が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨

 当該組合又は連合会が役員に対して補償契約に基づき法第四十八条第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額

 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項

(1) 当該役員の氏名

(2) 法第三十八条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の意見があったときは、その意見の内容

(3) 法第三十八条第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由

 当該組合又は連合会が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第四十九条第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項

 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲

 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、填補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によって被保険者である役員(当該組合又は連合会の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)

 職員の数及びその増減その他の職員の状況

 業務運営の組織に関する次に掲げる事項

 当該組合又は連合会の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)

 当該組合又は連合会と緊密な協力関係にある組合員又は連合会の会員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要

 主たる事務所、従たる事務所及び組合又は連合会が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地

 子会社の状況に関する次に掲げる事項

 子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地

 イに掲げるものの資本金の額、当該組合又は連合会の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況

 前各号に掲げるもののほか、当該組合又は連合会の運営組織の状況に関する重要な事項

(事業報告書の附属明細書の内容)

第五十条 事業報告書の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。