労働者協同組合法施行規則 第52条~第54条
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(令和4年10月1日施行)
第三章 管理
第五節 決算関係書類及び事業報告書の監査
第二款 監査報告の内容等
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第五十二条 監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該組合又は連合会の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合又は連合会の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 追記情報
七 監査報告を作成した日
2 前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(監事の事業報告書等に係る監査報告の内容)
第五十三条 監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合又は連合会の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三 当該組合又は連合会の理事又は清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五 監査報告を作成した日
(監事の監査報告の通知期限等)
第五十四条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事又は特定清算人に対し、第五十二条第一項及び前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一 決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
二 決算関係書類及び事業報告書の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事又は特定清算人及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2 決算関係書類及び事業報告書については、特定理事又は特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4 第一項及び第二項に規定する「特定理事又は特定清算人」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事又は清算人
5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事