労働者協同組合法施行規則 第60条~第61条
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(令和4年10月1日施行)
第三章 管理
第七節 会計帳簿
第三款 純資産
(設立時の出資金の額)
第六十条 組合又は連合会の設立(合併による設立を除く。以下この条において「設立」という。)時の出資金の額は、設立時に組合員又は連合会の会員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
2 前項の出資金の額から、設立時に組合員又は連合会の会員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合又は連合会に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
(出資金の額)
第六十一条 組合又は連合会の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一 新たに組合員又は連合会の会員になろうとする者が法第十二条第二項又は第百五条第二項の規定により組合又は連合会への加入に際して出資を引き受けた場合 当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
二 組合員又は連合会の会員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合 当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2 前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合又は連合会に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
3 組合又は連合会の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一 組合又は連合会が法第十四条、第十五条第一項各号(法第百六条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六条の規定により脱退する組合員又は連合会の会員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する組合員又は連合会の会員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
二 法第十九条第一項又は第百七条第一項の規定により組合員又は連合会の会員が出資口数を減少する場合 当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
三 組合又は連合会が法第七十二条第一項(法第百二十条において準用する場合を含む。)に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合 出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額