労働者協同組合法施行規則 第70条~第81条
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(令和4年10月1日施行)
第四章 解散及び清算並びに合併
(組合の解散の届出)
第七十条 法第八十条第三項の規定により組合の解散を届け出ようとする者は、様式第十四による届書を提出しなければならない。
(事業を廃止していない旨の届出)
第七十一条 法第八十一条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該組合又は連合会の名称及び主たる事務所並びに代表理事の氏名及び住所
二 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
三 まだ事業を廃止していない旨
四 届出の年月日
3 代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会の事前開示事項)
第七十二条 法第八十六条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第八十四条第四号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二 吸収合併消滅組合(法第八十四条第一号に規定する吸収合併消滅組合をいう。以下同じ。)の組合員又は吸収合併消滅連合会(法第百二十三条において準用する法第八十四条に規定する吸収合併により消滅する連合会をいう。以下同じ。)の会員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合(同条第一号に規定する吸収合併存続組合をいう。以下同じ。)又は吸収合併存続連合会(法第百二十三条において準用する法第八十四条に規定する吸収合併後存続する連合会をいう。以下同じ。)の持分であるときは、当該吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の定款の定め
三 吸収合併消滅組合の組合員又は吸収合併消滅連合会の会員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会以外の法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅組合の総組合員又は吸収合併消滅連合会の総会員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項)
イ 当該金銭等が当該法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合 当該法人等の定款その他これに相当するもの
ロ 当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告(会社法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合 当該法人等の過去五年間の貸借対照表その他これに相当するもの(設立後五年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容
ハ 当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、会社法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)第二条の外国法人の登記に限る。)がされていない場合 次に掲げる事項
(1) 当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2) 当該法人等の取締役、会計参与、監査役その他の役員の氏名又は名称
四 吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第八十六条第一項各号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「吸収合併契約等備置開始日」という。)後吸収合併(法第八十四条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五 吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会(法第八十条第一項各号の事由による解散により清算をする組合、法第百二十二条第一項各号の事由による解散により清算をする連合会及び法第九十四条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する会社法第四百七十五条第二号の規定により清算をする組合又は連合会(以下「清算組合等」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
六 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の債務(法第八十七条第七項(法第百二十三条において準用する場合を含む。次条第五号及び第七十四条第三号ロにおいて同じ。)において準用する法第七十三条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
七 吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の事前開示事項)
第七十三条 法第八十七条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第八十四条第四号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二 吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会(清算組合等を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第八十七条第一項各号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「吸収合併契約等備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会(清算組合等に限る。)が法第九十四条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四 吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の債務(法第八十七条第七項において準用する法第七十三条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六 吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の事後開示事項)
第七十四条 法第八十七条第八項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 吸収合併が効力を生じた日
二 吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会における次に掲げる事項
イ 法第八十六条第四項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法第八十六条第五項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第七十三条の規定による手続の経過
三 吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会における次に掲げる事項
イ 法第八十七条第六項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法第八十七条第七項において準用する法第七十三条の規定による手続の経過
四 吸収合併により吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会が吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
五 法第八十六条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の事前開示事項)
第七十五条 法第八十八条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第八十五条第四号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二 他の新設合併消滅組合(法第八十五条第一号に規定する新設合併消滅組合をいう。以下同じ。)又は新設合併消滅連合会(法第百二十三条において準用する法第八十五条に規定する新設合併により消滅する連合会をいう。以下同じ。)(清算組合等を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 他の新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第八十八条第一項各号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「新設合併契約等備置開始日」という。)後新設合併(法第八十五条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 他の新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会(清算組合等に限る。)が法第九十四条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四 当該新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会(清算組合等を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合(法第八十五条第二号に規定する新設合併設立組合をいう。以下同じ。)又は新設合併設立連合会(新設合併により設立する連合会をいう。以下同じ。)の債務(他の新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六 新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設合併設立組合又は新設合併設立連合会の事後開示事項)
第七十六条 法第八十九条第六項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 新設合併が効力を生じた日
二 法第八十八条第四項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過
三 法第八十八条第五項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第七十三条の規定による手続の経過
四 新設合併により新設合併設立組合又は新設合併設立連合会が新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(組合又は連合会の合併の届出)
第七十七条 法第九十一条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会の合併を届け出ようとする者は、様式第十五、様式第十六、様式第十七又は様式第十八による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一 合併理由書
二 合併後存続する組合若しくは連合会又は合併によって設立する組合若しくは連合会の定款
三 合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
四 合併後存続する組合若しくは連合会又は合併によって設立する組合若しくは連合会の事業計画書
五 合併後存続する組合若しくは連合会又は合併によって設立する組合若しくは連合会の収支予算書
六 合併の当事者たる組合又は連合会が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
七 合併の当事者たる組合又は連合会が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合又は連合会の成立の日における貸借対照表)
八 法第八十六条第四項、第八十七条第六項又は第八十八条第四項の規定(これらの規定を法第百二十三条において準用する場合を含む。)による請求をした組合員又は連合会の会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
九 合併の当事者たる組合又は連合会が法第八十六条第五項、第八十七条第七項及び第八十八条第五項(これらの規定を法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第七十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第二十九条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第七十三条第五項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
2 合併により組合又は連合会を設立した場合にあっては、前項の書類のほか、合併によって設立した組合又は連合会の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二号、第四号及び第五号の書類の作成が法第八十九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
(清算開始時の財産目録)
第七十八条 法第九十四条第一項において読み替えて準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第八十条第一項各号及び第百二十二条第一項各号に掲げる事由又は法第九十四条第一項において準用する会社法第四百七十五条第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合等の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 正味資産
4 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
(清算開始時の貸借対照表)
第七十九条 法第九十四条第一項において読み替えて準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
4 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
(決算報告)
第八十条 法第九十四条第一項において読み替えて準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 出資一口当たりの分配額
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 残余財産の分配を完了した日
二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
(各清算事業年度に係る事務報告書)
第八十一条 法第九十四条第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項の規定により、清算組合等が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2 法第九十四条第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項の規定により作成すべき事務報告書の附属明細書は、事務報告書の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。