労働者協同組合法施行規則 第82条~第83条

【労働者協同組合法施行規則】
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このページでは労働者協同組合法施行規則 第82条第83条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第五章 労働者協同組合連合会

(連合会の成立の届出)

第八十二条 法第百十条において準用する法第二十七条の規定により連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第十九による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

 登記事項証明書

 定款

 役員の氏名及び住所を記載した書面

(連合会の解散の届出)

第八十三条 法第百二十二条第三項の規定により連合会の解散を届け出ようとする者は、様式第二十による届書を提出しなければならない。

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