労働者協同組合法施行規則 第84条~第86条
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(令和4年10月1日施行)
第六章 雑則
(決算関係書類等の提出)
第八十四条 法第百二十四条第一項の規定により組合又は連合会の決算関係書類等を提出しようとする者は、様式第二十一又は様式第二十二による提出書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一 事業報告書
二 貸借対照表
三 損益計算書
四 剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
五 附属明細書
六 前各号の書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本
2 組合又は連合会は、やむを得ない理由により法第百二十四条第一項に規定する期間内に前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第二十三又は様式第二十四による申請書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。
4 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(標準処理期間)
第八十五条 行政庁(都道府県知事を除く。)は、連合会について法第百十九条第五項において準用する法第六十条の承認に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2 前項の期間には次に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(条例等に係る適用除外)
第八十六条 第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第十二条、第六十二条、第六十五条、第六十七条、第七十条、第七十七条、第八十一条の三、第八十一条の六、第八十一条の八、第八十一条の十一、第八十二条から第八十四条まで及び附則第七条から第九条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。