労働者協同組合法施行規則 附則

【労働者協同組合法施行規則】
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附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

(組織変更に際しての計算に必要な事項)

第二条 法附則第九条に規定する厚生労働省令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、次条に定めるところによる。

(組織変更後組合の組合員資本)

第三条 企業組合が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

 企業組合が組織変更をする場合には、組織変更後組合(法附則第五条第四項第一号に規定する組織変更後の組合をいう。以下同じ。)の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

 出資金の額 組織変更の直前の企業組合の出資金の額

 利益準備金の額 組織変更の直前の企業組合の利益準備金の額

 その他利益剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額

 組織変更の直前の企業組合のその他利益剰余金の額

 組織変更をする企業組合の組合員に対して交付する組織変更後組合の持分以外の財産の帳簿価額のうち、組織変更をする企業組合がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四条 法附則第十三条第二項第三号(法附則第十九条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(組織変更時財産額)

第五条 法附則第十八条第一項第一号に規定する組織変更時財産額は、法附則第十六条第四項において準用する法附則第五条第四項第七号に規定する効力発生日の前日(以下「算定日」という。)における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に第一号に掲げる額を加算し、第二号及び第三号に掲げる額を減算して得た額とする。

 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が算定日において次に掲げる資産(以下「時価評価資産」という。)を有する場合の当該時価評価資産の算定日における時価が算定日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額

 土地又は土地の上に存する権利

 有価証券

 書画、骨とう、生物その他の資産のうち算定日における帳簿価額と時価との差額が著しく多額である資産

 特定非営利活動法人が算定日において時価評価資産を有する場合の当該時価評価資産の算定日における帳簿価額が算定日における時価を超える場合のその超える部分の額

 貸借対照表の純資産の部に計上すべきもののうち支出又は保全が義務付けられていると認められるものの額

(社員総会承認時の組織変更時財産額)

第六条 法附則第十六条第一項の社員総会の承認を受ける特定非営利活動法人に対する前条の規定の適用については、法附則第十六条第一項の社員総会の承認を受ける日の属する事業年度の前事業年度(次項において「社員総会承認直前事業年度」という。)の末日を算定日とみなす。

 特定非営利活動法人が社員総会承認直前事業年度の末日から起算して三箇月以内に法附則第十六条第一項の社員総会の承認を受ける場合において当該社員総会承認直前事業年度に係る計算書類を作成していないときにおける前項の規定の適用については、前項中「いう。)」とあるのは「いう。)の前事業年度」とする。

(組織変更時財産額の確定)

第七条 法附則第十八条第一項に規定する組織変更後組合が組織変更の登記をしたときは、当該組織変更の登記をした日から起算して三箇月以内に、様式第二十五による提出書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。

 附則第五条に規定する組織変更時財産額及びその計算を記載した書類

 算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額を記載した書類

 各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法を記載した書類

 算定日における附則第五条第三号に規定するものの明細を記載した書類

 算定日における財産目録及び貸借対照表

 算定日の属する事業年度の活動計算書

 時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類

 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

(特定非営利活動に係る事業の確認の手続)

第八条 法附則第二十条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けようとする者は、様式第二十六による申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

 法附則第十六条第一項の承認を受けた特定非営利活動法人の定款

 法附則第十六条第一項の承認に係る組織変更後組合の定款

(定期の報告)

第九条 法附則第二十三条の規定による報告は、通常総会の終了の日から二週間以内に、様式第二十七による報告書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて提出してしなければならない。

 組織変更時財産額

 前事業年度までに、組織変更時財産額から前条の確認(以下この条において単に「確認」という。)に係る事業による損失の填補に充てた額の合計額

 前事業年度の末日の組織変更時財産残額

 当該事業年度に、組織変更時財産額から確認に係る事業による損失の填補に充てた額

 当該事業年度の末日の組織変更時財産残額

 その他参考となるべき事項

 確認を受けた組織変更後組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

 確認を受けた組織変更後組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第二十八による申請書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。

 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした確認を受けた組織変更後組合が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

附 則(令和四年八月二三日厚生労働省令第一一三号)

 この省令は、労働者協同組合法の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

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