特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第21条~第23条
このページでは特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法) 第21条、 第22条、 第23条 を掲載しています。
(令和6年11月1日施行)
第四章 雑則
(特定受託事業者からの相談対応に係る体制の整備)
第二十一条 国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(指導及び助言)
第二十二条 公正取引委員会及び中小企業庁長官並びに厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、業務委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
(厚生労働大臣の権限の委任)
第二十三条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。