特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 附則
このページでは特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法) 附則を掲載しています。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
このページでは特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法) 附則を掲載しています。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
はご利用いただけません。