定期購読者無料セミナー(大阪会場)高年齢者雇用安定法の改正概要と処遇に関する実務的留意点
2020年10月9日に國民會館(大阪)で開催された労働新聞社の定期購読者無料セミナー「高年齢者雇用安定法の改正概要と処遇に関する実務的留意点」のセミナー動画です。
講師:弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士 渡邊 徹
★セミナー案内はこちら⇒https://www.rodo.co.jp/seminar/freeseminar/93882/
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【セミナー内容】
はじめに~本日のテーマ
第1 高年齢者雇用と労働法制
労働力人口の推移
我が国の高年齢者雇用の歴史
現在の高年齢者雇用制度
高年齢者雇用確保措置の実施状況
高年齢者(60歳~64歳)雇用の現状
高年齢者雇用安定法の改正
創業支援等措置(雇用以外の措置)
創業支援等措置実施計画記載事項(規則案)
就業確保措置に関する指導、助言、勧告
再就職援助措置、多数離職の届出
雇用状況の届出義務
指針(案)の内容①
指針(案)の内容②
雇用保険法の改正
第2 高年齢者の雇止め等の諸問題
雇止め法理(労契法19条)
津田電気計器事件 最判平24.11.29労判1064.3
高年齢者雇用確保措置における再雇用拒否
「定年」の意味の変容
定年再雇用の趣旨
定年再雇用時の処遇
京王電鉄ほか事件 東京高判令1.10.24
病気休職者と定年再雇用
更新拒否と経過措置による再雇用基準
シンワ運輸東京事件 東京地判平28.2.19労判1136.58
再雇用基準の意味
高年齢者雇用と雇止め(論点)
①高年齢有期雇用者と雇用確保措置
②65歳更新上限条項と雇止め
65歳更新上限条項の合理性
更新上限条項の法的意味
③65歳までに雇止めは可能か
フクダ電子長野販売事件 長野地裁松本支判平29.12.27
エボニック・ジャパン事件 東京地判平30.6.12労判1205.65
学校法人北海道カトリック学園事件 札幌地判令元10.30労判1214.5
65歳未満での不更新特約の有効性
④65歳以上の雇止め法理の適用の有無
65歳定年者に雇止め法理が類推適用されるか
65歳以上に雇止め法理が類推適用された例
70歳までの雇用継続の期待の合理性
学校法人Y学園事件 名古屋地判令元.7.30労経速2392.3
同志社事件 京都地判令2.3.17
すみれ交通事件 横浜地判令元.9.26労経速2397.30
無期転換社員(労契法18条)と第2種特定有期雇用労働者
第3 高年齢者の賃金等の待遇問題
有期雇用者への説明義務
契約締結に関する裁判例
定年再雇用と均等均衡待遇
長澤運輸事件 最判平30.6.1労判1179.34
「その他の事情」の意義
問題の所在
労契法20条の裁判例による減額幅
その余の定年再雇用と労契法20条の裁判例
トヨタ自動車事件 名古屋高判平28.9.28労判1146.22
九州惣菜事件 福岡高判平29.9.7労判1167.49
定年再雇用後、労働条件を下げて更新できるか
日本ケミカル&マテリアル事件 東京地判令元.12.11
高年齢者処遇の実務的対策
第4 新しい時代の高年齢者雇用とは
検討すべき中長期的課題
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