時季変更権 夏休み期間中の行使は適法 代替要員確保が困難 東京高裁
2021.01.28
【労働新聞 ニュース】
労使慣行不合理といえず
都営バスの運転者を務める労働者が、年次有給休暇の取得を妨害されたことにより、持病が悪化したとして、東京都に200万円の損害賠償を求めた裁判で、東京高等裁判所(野山宏裁判長)は請求を棄却した一審判決を維持した。労働者は通院を理由に年休を申請したが、夏休み期間中はシフト確定後、個人で交代者を探すルールが長年の労使慣行になっているとして、都交通局は取得を拒否した。同高裁は定時運行が使命の業態で、代替要員確保が困難な期間中に原則時季変更権を行使する運用は、不合理といえないとしている。…
【令和3年1月13日、東京高裁判決】
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令和3年2月1日第3291号3面 掲載