押印なくても受付け 労災請求見直しへ通達 厚労省
2021.02.01
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省はこのほど、都道府県労働局の労災補償課長あてに「労災保険における請求書等に係る押印等の見直し」について通達した。押印がなくても、請求人などの記名があれば受け付けることとして差支えないとしている。
令和2年7月に閣議決定した「規制改革実施計画」を踏まえ、国民や事業者に対して、押印などを求めている手続きについて、不要とする改正を行った。
労災保険における請求書などについては、…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
令和3年2月1日第3291号1面 掲載