過労死 取締役に賠償命令 重過失ありと認定 東京高裁
2021.02.04
【労働新聞 ニュース】
業務減らす措置講じず
治工具の製造販売を営む㈱サンセイで働く労働者が、脳出血で死亡したのは長時間労働が原因と遺族が訴えた裁判で、東京高等裁判所(北澤純一裁判長)は同社の取締役らへの請求を棄却した一審判決を変更し、同社と取締役1人に計2355万円の支払いを命じた。取締役は労働者の直属の上司だったが、発症の2カ月前の残業時間が月111時間、1カ月前が85時間に上っていたにもかかわらず、業務量を適切に調整するための具体的な措置を講じておらず、重過失があったと判断している。…
【令和3年1月21日、東京高裁判決】
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令和3年2月8日第3292号3面 掲載