予告手当払わず 185人を即日解雇 山形労働局・送検

2021.03.08 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 山形労働局(河西直人局長)は、労働者185人に対して解雇予告手当約4000万円を支払わなかったとして、百貨店業者と同社代表取締役を労働基準法第20条(解雇の予告)違反の疑いで山形地検に書類送検した。同社は昨年1月26日、営業を停止している。

 同法第20条では、労働者を解雇する際に予告をしない場合は、30日以上の平均賃金を支払わなければならないとしている。同社はこれを一切支払わなかった疑い。

 同社は昨年1月の時点で同県内に3店舗経営し、パートタイム労働者を含めて191人を雇用していた。1月26日に閉業したと同時に、全員即日解雇している。同労働局によると、「事業規模が大きく、管轄をまたいで複数店舗での違反がみられたため、労働局が送致した」と話している。

【令和3年2月18日送検】

令和3年3月8日第3296号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。