答弁書は30日以内 不当労働行為審査で 労委規則
2021.03.15
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、不当労働行為事件審査のルールを定めた労働委員会規則を一部改正する。現行では、使用者などの被申立人は、審査の申立書の写しが送付された日から原則として10日以内に答弁書を提出しなければならないとしているが、これを「30日以内」に延長する方向。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
令和3年3月15日第3297号1面 掲載