行政処分 未受診者の事故追加 脳心疾患など健康起因なら 自動車運送事業で基準改正 国交省
2021.03.29
【安全スタッフ ニュース】
国土交通省は、事業用自動車の運転者の疾病により「運転を継続できなくなった事案」が増加傾向にあることを受け、事業者が健康状態の把握を適切に行わなかったために、運転者が脳・心臓疾患などで重大な事故を発生させたような悪質な違反を行政処分の対象に追加した。事故発生日から過去1年以内に法定の健康診断を受診させずに乗務させていた場合に適用する。初違反で自動車の使用停止日数が40日車、再違反で80日車となる。通達施行は4月1日。事業者には、道路運送法などでは運転者の疾病に関し「必要な医学的知見に基づく措置」を義務付けているが、必ずしも順守されていない事例があるとの問題認識が改正の背景にある。…
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2021年4月1日第2375号 掲載