「就職祝い金」はダメ 紹介業による転職勧奨と 厚労省
2021.03.26
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、4月1日から職業安定法に基づく指針を一部改正(令和3年厚労省告示第61号)し、職業紹介事業者が求職者に対して「就職お祝い金」などの名目で社会通念上相当と認められる程度を超えた金銭などを提供し、求職勧奨する行為を禁止した。
同改正指針では、職業紹介事業者が自ら紹介した就職者に対し、「転職したらお祝い金を提供する」などと持ちかけて転職を勧奨する行為を、繰り返し手数料収入を得ようとするものと捉えている。…
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令和3年4月5日第3299号1面 掲載