障害者雇用納付金 シフト勤務の取扱いを示す JEED・Q&A
2021.04.07
【労働新聞 ニュース】
高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は新型コロナウイルスの感染拡大を受け作成した、障害者雇用納付金制度に関するQ&Aを更新し、シフト勤務者を休業させた場合の取扱い方法を明らかにした。勤務計画があり、休業手当を支払っていた場合は、勤務計画の時間を実労働時間として扱うとしている。
一方、勤務計画がないケースは休業手当を支払っていても、実労働時間にカウントしないとした。勤務計画の提出義務はないが、疑義が生じた場合は同機構が確認するとしている。
令和3年4月12日第3300号3面 掲載