休業手当未払いの宿泊業を送検 神戸西労基署
2021.04.06
【労働新聞 ニュース】
兵庫・神戸西労働基準監督署(妹尾裕治署長)は、使用者の責めに帰すべき事由で計10日間の休業を命じたにもかかわらず、休業手当を支払わなかった宿泊業者と同社事業構築部の部長を労働基準法第26条(休業手当)違反の疑いで神戸地検に書類送検した。
同社は昨年、新型コロナの影響から事業を縮小し運営するホテルの部屋の稼働率を減らしていた。清掃などを担当する女性正社員1人に対し、同年4月から7月にかけて計10日分の休業手当を支払わなかった疑い。
違反は労働者からの相談で発覚した。同労基署によれば、同社は「新型コロナへの対応で忙しく、後回しにしていた」と話しているという。
【令和3年3月10日送検】
令和3年4月12日第3300号4面 掲載