睡眠時間から過重労働判断 1審の不支給取消す 心疾患死を労災認定 名古屋高裁

2017.03.13 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 心疾患による死亡を労働災害と認めなかったのは不当として労働者の妻が提訴した裁判で、名古屋高等裁判所(藤山雅行裁判長)は、請求を棄却した1審の判断を覆し、労災保険の不支給処分取消しを命じた。死亡直近1カ月の時間外労働約86時間に加え、うつ病による早朝覚醒で睡眠時間が5時間しか確保できなかったことを考慮した。通常の労働者の100時間超の時間外労働に匹敵する負荷があったとして業務起因性を認めている。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年3月13日第3104号5面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。