育休給付延長周知を求める 総務省
2021.05.19
【労働新聞 ニュース】
総務省は厚生労働省に対し、育児休業給付の受給期間延長に関する制度の周知徹底を要請した。行政相談に、保育所に空きがなく、入所を申し込んでいなかったため、受給延長が認められなかったなどの苦情が多数寄せられたことを受けたもの。延長が認められる具体的な事例と判断材料を分かりやすく整理し、事業主や労働者に改めて周知するよう求めている。
育休給付は子が1歳に達するまでを支給対象期間としている。ただし、保育所に入所できない場合に限り、1歳6カ月までの延長、2歳までの再延長を認めている。保育所に入所できなかったとの認定を受けるためには、あらかじめ市区町村に対して保育利用の申込みをし、市区町村から「入所保留通知書」などを発行してもらう必要がある。
年度の途中で保育所の空きが出ることはほとんどない。入所できる見込みがないため、申込みを行わず、育休給付の延長が認められなかった労働者が多数発生しているとみられる。
令和3年5月24日第3305号3面 掲載