保安中の墜落で警備会社を送検 淀川労基署
2011.01.15
【安全スタッフ ニュース】
大阪・淀川労働基準監督署(森下芳光署長)は、高所作業で墜落防止措置を講じなかったとして、府内で体育館の保安・設営業務を行っていた警備保障会社と同社現場責任者を安衛法違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
同社の労働者が雨漏りのため天井裏の梁に設置していたバケツの水を捨てる際、天井の梁から約13m下の体育館床面に墜落して死亡したもの。天井裏で労働者が足を乗せていた梁は幅が4~8cmと細く、事業者は危険性を認識していたが、作業床の設置や安全帯の着用など墜落を防止するための措置を怠っていた。
平成23年1月15日第2130号 掲載