非石綿化の製品は輸入時確認徹底を厚労省 厚労省
2011.02.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供または使用の禁止の徹底」について、関係事業者団体宛てに会員事業場への周知を要請した。中国から輸入されたセラミック付き金網に石綿の含有が発覚したことを受けたもので、国内では既に製造などが禁止され非石綿化となっている建材、自動車部品、シール材などでも、輸入の際の確認を徹底するよう求めている。
具体的な確認方法としては、「日本に製品を輸出する海外の事業者に証明書や分析結果などを求める」「特に石綿が完全に禁止されていない国にある場合には、輸入業者自らが試料を分析する」「輸入された石綿代替製品を譲渡販売する卸売業者や購入者は、購入先に対して証明書や分析結果を求める」などが望ましいとした。
過去にも中国、台湾から輸入した二輪車用ブレーキパッド、二輪車用ガスケット、農業用パッキンなどで石綿の混入が見つかっており、「日本国内で禁止となっているものでも、海外では完全に禁止できていないケースもある」として、注意を呼び掛けている。
平成23年2月15日第2132号 掲載