外貌障害の男女差撤廃 障害等級改正
2011.03.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は2月1日、労働者災害補償保険法施行規則の障害等級表を改正し、外貌障害の等級認定基準について都道府県労働局へ通達した。
改正では、外貌障害に設けられていた男女差を撤廃し、等級を新たに「外貌に著しい醜状を残すもの:第7級の12」「外貌に相当程度の醜状を残すもの:第9級の11の2」「外貌に醜状を残すもの:第12級の14」の3段階に設定。通達では、「相当程度」を判断する際の基準を、「原則として顔面部の長さ5cm以上の線条痕」で「人目につく程度以上のものをいう」と示している。
また、男女差を違憲とする判決が確定した平成22年6月10日から改正省令施行日(平成23年2月1日)までの男性の外貌障害の労災支給決定について、支給事由発生日まで遡り、改正等級表に基づいた支給決定を行うとした。
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平成23年3月1日第2133号 掲載