派遣先とみなし送検 公共工事で労働者墜落死 松本労基署

2021.06.07 【労働新聞 ニュース】
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 長野・松本労働基準監督署(中川賢一署長)は、解体工事現場で3次下請の労働者が墜落死した災害について、被災者は実態として2次下請のとび業者に派遣されていたとみなした。労働者派遣法第45条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)の読み換え規定により、同社を労働安全衛生法違反の疑いで書類送検している。被災者は焼却炉に設置されていた点検用通路の端から廃材を地上に投下しようとして、高さ9.3メートルから墜落した。

【令和3年5月20日送検】

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令和3年6月14日第3308号4面 掲載
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