震災被災地での労災手続き通達 厚労省
2011.04.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は東北地方太平洋沖で3月11日に発生した地震への対応で、被災地域での社会保険手続き関係について都道府県労働局長に通達した。被災地域にある事業所について、労災保険など労働保険料の納付期限の延長・猶予を行うとともに、労災保険給付の請求について、請求書提出時の弾力的取扱い、相談・請求の把握を指示している。
事業主や病院などの証明が困難な場合、証明がなくても請求を受理。業務中に震災によって負傷した労働者とその事業主に対して、労災給付手続きが迅速にとられるように、管轄外の労働基準監督署でも相談を受け付けるとした。
平成23年4月1日第2135号 掲載