昼休みの時差取得も 対象者と時間取決めを 厚労省・コロナ対策改正で周知
厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改正などを踏まえた職場における感染症対策の拡充について、労使団体や業種別事業主団体などの経済団体に協力を要請した。「昼休みの時差取得」や「熱中症のリスクを踏まえた感染症対策」などの促進を求めている。昼休みの時差取得では、労使協定を締結して対象者と時間を取り決めることとした。熱中症のリスクを踏まえた感染症対策では、十分な距離が確保できる状況であれば、熱中症予防の観点からマスクを外したほうが良い場合もあるとした。
新型コロナウイルス感染症に関しては、職場において特に「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室など)に注意が必要とされていると指摘。昼休みの時間を分散させることにより、ランチタイムにエレベーターや食堂に人が集中することなどを抑制することが有効とした。ただし、労働基準法では、休憩時間は労働者に一斉に与えなければならないとされているとし、昼休みを時差取得とする場合には、労使協定を締結して、対象者の範囲、新たな昼休み時間の2点を取り決めておくことが重要としている。
混在作業が行われる建設現場における熱中症予防との兼ね合いに関しては、換気の悪い屋内空間で複数人が作業を行う場合はマスク着用が必要とする一方で、単独作業や屋外で他の作業員と十分な距離(2m以上)が確保できる場合は、熱中症予防の観点からマスクを外した方が良い場合も考えられるとした。
朝礼や作業工程の確認、休憩・食事、工事用エレベーターでの集団移動などについては、特に作業員同士が近くに集まる場面として注意を促している。