車両に石綿製品含有の確認要請 厚労省・鉄道会社へ

2017.01.15 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、鉄道事業者に対し、鉄道車両における石綿含有の有無について確認の徹底を要請した。石綿が含有されている部品などを転売したり、通常の廃棄物と同様に処分する事例が判明したためだ。(一社)日本鉄道車輌工業会にもメーカーや鉄道事業者などの関係者で情報共有を促進するよう協力を求めている。

 平成28年9月、鉄道事業者が鉄道車両部品の心皿(しんざら)ブッシュや台車軸箱支持装置案内子、ブレーキてこ部スリ板、などに石綿が含有されていることを把握せずに車両を解体。このため、石綿障害予防規則に基づく石綿作業主任者の選任などの石綿ばく露防止対策を取らなかった。また、石綿含有製品を廃棄物として処理するとともに、石綿の譲渡が禁止されているにも関わらずリサイクルにより転売した。

 鉄道事業者には、車両内のすべての部品、塗料などについて、図面で確認したり製造メーカーに問い合わせるなどして、石綿含有の有無を把握するよう指示。点検の結果、譲渡・提供などの事案が発覚した場合は、速やかに回収して所轄労働基準監督署に報告することとしている。

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2017年1月15日第2274号 掲載
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