手払い式装置は原則禁止 移動テーブルに全て囲いを 厚労省
2011.04.15
【安全スタッフ ニュース】
プレス機対策で改正内容を通達
厚生労働省は、今年7月1日から改正となる動力プレス機械に関連した労働安全衛生規則について、留意すべき事項を都道府県労働局へ通達した。プレス機械に取り付ける安全装置として「プレスブレーキ用レーザー式安全装置」を盛り込む(昨年12月1日号ニュース欄既報)ほか、「手払い式安全装置の原則使用禁止」「機械のストローク端による危険防止」などについて新たに規定するもの。
手払い式安全装置については、足踏みスイッチのプレス機械に設置した場合に、手を払い切れずにスライドに挟まれる災害が見られたことから、今後は原則使用禁止とした。
そのうえで、経過措置として、両手操作式で毎分ストローク数が120以下で作動するプレス機械に限っては使用可能としている。
また、改正では工作機械だけでなく、木材加工用機械などストロークするテーブルの端部を持つものについても、ストローク端(ストロークするテーブル、ラムなどの端部)に「覆い、囲いまたはさくを設ける等」とした。覆い、囲い以外には、光線式の安全装置、テーブルの移動範囲部分にマット式安全装置を設置して作業者の進入を検知するとストローク端の作動を停止させる装置などが含まれるとしている。
厚労省は、改正内容を(社)日本鍛圧機械工業会など関係団体会長宛にも通達。会員事業者へ周知し、プレス機械などの労働災害防止対策を一層推進するよう求めている。
平成23年4月15日第2136号 掲載