複数事業労働を適用 保険給付は日額を合算 クロスアポイントメント制度 厚労省

2021.06.25 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は、教員や研究者などが大学や公的研究機関、民間企業との間でそれぞれ雇用契約関係を結び、「職員」としての身分を得て各機関の責任の下で業務を行うことが可能となる「クロスアポイントメント制度」に対する労災保険の適用に関し、都道府県労働局に通達した。

 同通達では、同制度利用に際して在籍型出向の形態が採用されることが多いと考えられるとし、…

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令和3年7月5日第3311号1面 掲載
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