特別教育実施が義務に 「体に与える影響」を学ぶ 除染業務でガイドライン策定 厚労省
2012.01.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、除染作業に関する電離放射線障害防止規則(除染電離則)の施行に伴い、特別教育や具体的な被ばく線量管理の方法などを定めたガイドラインを公表した。
除染電離則では、特別教育の実施が除染等事業者の義務となる。ガイドラインは教育内容について、「電離放射線の生体に与える影響および被ばく線量の管理の方法に関する知識」「除染作業の方法に関する知識」「除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識」「関係法令」についての学科を合計8時間実施するよう定めている。さらに、「除染作業の方法及び使用する機械等の取扱い」に関しても4時間30分以上行うこととした。
厚労省では、作業を発注する環境省に対し、教育の実施、適切な安全経費の見積もりなどがしっかりとできる業者を選定するよう求めている。また、事業者が労基署に提出する作業開始届をチェックし、同規則の順守状況を確認していくとしている。
平成24年1月15日第2154号 掲載