うつ病労災判断に時間外労働も検討 厚労省
2011.05.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省の精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会は、うつ病など精神障害の業務上外を判断する際に使用されている「職場の心理的負荷評価表」について、社会や雇用環境、働き方の変化などによって労働者に新たなストレス要因が生じているとして、「出来事」の項目の追加を検討する。
第5回の検討会では、大阪樟蔭女子大学大学院の夏目誠教授が新たに20項目を追加した全63項目のストレス項目を提示。
勤務者に対して調査を行い、ストレスの点数をランキングにしたところ、「休日労働を含む1カ月の時間外労働が140時間以上」が、「ひどい嫌がらせ」「退職強要」「左遷」に次いで4位となった。
また、「120~140時間」「100~120時間」もそれぞれ9位と14位で上位に入っている。
現在の心理的負荷評価表には「勤務時間の長時間化」の項目はあるが、具体的な時間外労働の量は示されていない。今後、厚労省では調査をもとに新たな心理的負荷表案を作成し、検討を行っていく方針だ。
時間外労働以外の項目では、「上司などの公私混同があった」「2週間以上にわたって連続勤務を行った」「権限が乏しい店長などの管理職になった」なども報告されている。
平成23年5月15日第2138号 掲載