石綿労災認定で初の従事歴基準 厚労省
2012.03.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省の石綿による疾病の認定基準に関する検討会は2月21日、現在の労災認定基準に、新たに従事歴だけで労災を認定するなどの要件を加える内容の報告書をまとめた。
検討会が示したのは、石綿によって発生した肺がんについて、「石綿紡織製品製造」「石綿セメント製品製造」「石綿吹付け」のいずれかの作業に5年以上従事した場合に、その従事期間だけで業務上の疾病として認めるというもの。
3つの作業に限定してはいるが、医学的所見を求めず従事歴だけを認定の要件とするのは初めてとなる。今回対象となった作業以外は、さらに事例が集積された時点で再検証する必要があるとしている。
また、石綿による肺がんの認定基準には、胸膜プラークが広範囲に認められる場合、石綿によるびまん性胸膜肥厚に肺がんが併発した場合も新たに加えることとした。
厚労省では年度内にも石綿による疾病の労災認定基準を改正する方針だ。
平成24年3月15日第2158号 掲載