【賃金事例】中国銀行/転居転勤で処遇差10% 職域問わずコース統合 

2021.07.01 【労働新聞 賃金事例】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

管理職は年功要素弱める

 ㈱中国銀行(岡山県岡山市、加藤貞則頭取)は今年4月、主に法人/個人向け営業に分かれていたコース体系を一本化し、転居転勤の可否は最大10%の加算給で処遇する新人事制度を導入した。法人/個人のどちらの職務領域を希望するかについては、年1回、意向確認を行う。個人向け営業を選んでも支店長をめざせるように改めて、自らの強みや個性を生かしたキャリア形成を可能にした。管理監督者に相当する「経営職」の人材に対しては、年功的な要素を弱め、仕事基準の賃金体系を志向している。能力や資質などで判断する年功的な要素が強い「資格給」の比率を縮小し、役割の発揮度に応じて支払う「役割給」、役職手当に相当する「経営職手当」のウエートを高めている。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和3年7月12日第3312号8,9面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。