脳・心疾患労災認定基準 勤務時間の不規則性重視 インターバルを考慮 厚労省
2021.07.01
【労働新聞 ニュース】
「時差4時間以上」出張も
厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を20年振りに見直す方針を明らかにした。労働時間の長さ以外の負荷要因である「勤務時間の不規則性」を総合的に考慮して業務上外を判断するとした。具体的には、拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務――を挙げている。出張の多い業務においては、とくに4時間以上の時差を伴うケースは、過重負荷判断に当たって重視すべきとした。…
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令和3年7月12日第3312号1面 掲載