放射線障害防止で新基準検討 除染電離則を目安に作成へ 除染地域内のインフラ工事 厚労省
2012.04.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、除染特別地域で行われるインフラ復旧業務、製造業務、保守修繕などの作業者の放射線障害を防止するための新たな基準を定める。今後、除染特別地域のなかで、除染以外の業務も順次開始される見通しとなっている状況を踏まえ、3月8日に専門家による検討会を開始した。
対象としている作業は、「公的インフラ等の災害復旧事業(解体作業を含む)」「雇用の維持・確保を図るための製造業の事業」「病院、福祉施設、店舗等居住者を前提とした事業」「営農、営林」「汚染廃棄物等の処分の事業」「保守修繕、運送、その他事業」の6つ。
被ばくを低減するための措置では、土壌の掘削を行う作業と屋内での製造業務などで、措置の内容をどう規定していくかがポイントとなっている。
地面の掘削を伴うため放射性物質に汚染された土壌を取り扱うことになるインフラ工事などでは、被ばく低減のための措置や汚染拡大防止措置などについて、除染電離則と同様の措置を講じるかなどを論点として挙げた。
現行の除染電離則は、除染作業とその廃棄物の運搬・収集・保管などを対象としていることから、建設作業や製造作業への適用は困難となっている。厚労省では、4月中にも検討結果を取りまとめ、新たなガイドラインを作成。そのなかの一部事項を、規則として施行する予定だ。
平成24年4月1日第2159号 掲載