3省令を改正し局排特例新設へ 厚労省
2012.04.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則の一部を改正する。現在、局所排気装置またプッシュプル型換気装置の設置が義務付けられている作業場所で、一部業務を除き、局排以外の発散抑制方法を特例として認める内容。今年の7月上旬に施行する予定だ。
特例の適用を受けたい事業者は所轄の労働基準監督署へ申請し、局排に替わる方法の安全性が確認された場合に許可を受けることができる。局排の代替となる方法には、物質を低温とすることによる発散抑制や光触媒による分解などの新技術が念頭に置かれているという。
局排以外の発散抑制の許可を得た事業者には、作業場所のほとんどで気中の有害物質の濃度平均が管理濃度を超えない状態を保ち、適切な作業環境管理を維持することが求められる。
また、3つ規則のなかでは、作業環境測定の評価結果を労働者へ通知することも新たに規定される。
平成24年4月1日第2159号 掲載