作業届未提出の現場把握し指導 厚労省・除染業務で
2012.04.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は3月2日、除染等業務を行う現場に対して、監督指導、個別指導を実施するよう都道府県労働局に通達した。
作業届の懈怠を防止するため、環境省の地方支分部局と連携し、作業現場の把握に努めることとしており、作業届が未提出の現場を把握した場合には店社と併せて指導を行うよう指示している。
監督指導では、被ばく線量管理、被ばく低減のための措置、汚染の防止、特別教育、元方事業者による被ばく状況の一元管理、安全の確保を重点事項として、除染電離則の周知を図ることとした。
また、今後は都道府県労働局から除染業務の発注者である市町村に対して、同規則の確実な履行について必要な指導援助を行うよう協力を求める。
除染などの業務の従事者が特別教育を受けているか確認したうえで発注を行うとともに、発注仕様書にも特別教育の実施を含めた安全衛生の確保に関する事項を盛り込むよう強く要請することとしている。
平成24年4月1日第2159号 掲載